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建築基準法施行令 第百四十七条の二 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

第百四十七条の二

法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

  1. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
  3. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
  4. 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

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