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建築基準法施行令 第百三十七条の六の四 (防火壁及び防火区画関係)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(防火壁及び防火区画関係)

第百三十七条の六の四

法第八十六条の七第一項の政令で定める防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準は、第百十二条及び第百十四条に規定する技術的基準(第百十二条第十一項から第十三項までに規定する竪穴部分の技術的基準のうち、当該竪穴部分が第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段に該当する場合に適用されることとなるもの(次項第二号において「特定竪穴基準」という。)を除く。)とする。

2第三条第二項の規定により法第三十六条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

  1. 次号に掲げる建築物以外の建築物次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
    1. 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
    2. 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。
  2. 第百十二条第十一項から第十三項までに規定する竪穴部分の技術的基準(特定竪穴基準を除く。)に適合しない建築物前号ロに該当するものであること。

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