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建築基準法 第三十六条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

第三十六条

居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

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