条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第三十五条の三 (無窓の居室等の主要構造部)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(無窓の居室等の主要構造部)

第三十五条の三

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(特殊建築物等の内装) 建築基準法 目次 第三十六条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) →