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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百三条 (権利変換を希望しない旨の申出等)

平成九年法律第四十九号法律
(権利変換を希望しない旨の申出等)

第二百三条

施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地、借地権又は建築物について第二百二十一条又は第二百二十二条第一項及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、それらに代えて金銭の給付を希望し、又は当該建築物を施行地区外に移転すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業計画が定められた場合第百九十一条第二項各号に定める公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
  2. 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
  3. 個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があった場合当該決定の公告

2前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。

3施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第二百二十二条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。

4第一項の期間経過後六月以内に第二百十六条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する防災街区整備事業にあっては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項若しくは前項の申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは前項の申出をすることができる。その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第二百十六条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。

5第一項第二号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第三号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することができる。

6第一項第三号に掲げる場合においては、同号に定める公告があった日から起算して三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項第一号又は第二号に掲げる場合において同項の期間内に行った同項又は第三項の申出を撤回することができる。

7前条第八項の規定は、第一項又は第三項の申出について準用する。

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