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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百十三条 (宅地等の価額の算定基準)

平成九年法律第四十九号法律
(宅地等の価額の算定基準)

第二百十三条

第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

2第二百八条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。

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