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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百十四条 (防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)

平成九年法律第四十九号法律
(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)

第二百十四条

権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

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