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租税特別措置法施行令 第六条 (被災代替資産等の特別償却)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(被災代替資産等の特別償却)

第六条

法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

2法第十一条の二第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 建物当該個人が有する建物で法第十一条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
  2. 構築物当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
  3. 機械及び装置当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)

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同じ条番号の条文(附則など) 65 件
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
附則

改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第二章第四節の三の規定は、なおその効力を有する。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(公益法人に対する寄附財産の非課税手続に関する経過規定)
附則

新令第二十六条第一項の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二から第二十六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項の規定の適用を受ける漁船に係る償却費の額の計算については、旧令第六条の三第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

2新令第八条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

(山林所得に係る植林費特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条の規定により旧法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、旧令第十九条の四の規定の例による。

(個人の農業所得の免税に関する経過措置)
附則

新令第十六条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に生じた同条第一項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項に規定する農産物に係る昭和四十七年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

2改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第十七条の規定は、なおその効力を有する。

3昭和四十七年分以後の各年分の所得税について改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人に係る新令第十七条第二項の規定の適用については、同項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十四条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。

(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二第二項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新法第四十一条の二第一項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2新令第二十六条の三第二項第二号の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生じた場合について適用する。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和四十九年分の所得税に係る新令第十七条の七第二項の規定の適用については、同項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。

2昭和四十八年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、「当該各種所得」とあるのは「当該課税総所得金額又は租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた各種所得」とする。

3昭和四十九年分の所得税につき新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第五項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十年分以前の所得税につき租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受けている個人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第二十二条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過した日が昭和五十一年一月一日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第二十二条第十一項第一号の規定の例による。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
附則

新令第十六条第一項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に栽培を開始した同項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項各号に掲げる農産物に係る昭和五十二年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。

(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則

旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

2新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新令第十九条の二第三項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十三年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
附則

新令第十六条第一項の規定は、施行日以後に栽培を開始する同項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十六条第一項各号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。

2旧令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第十三条第二項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の二第三項の規定は、個人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人の施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(個人の工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条第九項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
附則

所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 所得税法第百七十四条第三号及び第四号に掲げる給付補てん金これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
  2. 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
  3. 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
  4. 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
  5. 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)

2所得税法等改正法附則第四十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

3第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四十七条第三項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第四号に掲げる費用については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をして事業の用に供する新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をして事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第十七条第三項の規定は、個人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧令第十七条第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第二十五条第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定に基づく旧令第五条の六(同条第二項から第六項までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(第十項及び第十三項において「新法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十項中「及び法第十条の四第三項」とあるのは「並びに法第十条の四第三項及び新法第十条の四第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十三項中「第四項」とあるのは「第四項並びに新法第十条の四第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」とする。

2改正法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第九項、第十一項及び第十四項並びに第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の四第十五項及び第五条の五第五項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、平成五年新令第五条の六第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第五項まで」とあるのは「同条第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十一項中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第十条の四第三項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、同条第十四項中「法第十条の四第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項並びに改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、平成五年新令第五条の七第七項中「法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「法第十条の四第三項から第五項まで、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで」とする。

3改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する政令で定める個人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十九条の五第三項及び第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

2新令第二十九条の六の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の三第三項第二十号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。

(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第十六項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の六第一項」とあるのは、「第十条の五第一項」とする。

(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の八第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に旧法第四十一条の九第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の三第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第四号及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

2新令第十八条の三第三項第十五号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第一項から第三項まで及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第七条第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(特定投資法人の投資口の配当等の分離課税等に関する経過措置)
附則

平成十五年十二月三十一日において旧法第八条の四第一項に規定する特定投資法人の投資口(同項に規定する投資口をいう。)を有する個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該投資口の利益の配当の支払の確定する日までに当該投資口の利益の配当に係る所得税法施行令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に対して同項の規定による告知をした場合又は同年一月一日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第六号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の五の規定に基づく旧令第五条の十三の規定は、なおその効力を有する。

2新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3改正法附則第二十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「三十三年間」とあるのは、「平成二十一年十二月三十一日までの期間」とする。

4個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の五第六項に規定する奄美群島のうち同項の規定により指定された地区においてソフトウエア業の用に供する同条第九項第一号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

5個人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第十二条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産に係る新令第六条の五の規定の適用については、同条第一項第四号及び第十項中「第三号」とあるのは、「第四号」とする。

6新令第六条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

7改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。

8改正法附則第二十五条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

9改正法附則第二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。

10改正法附則第二十五条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の十一第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2個人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第五条の十一第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。

3新令第六条の五第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、個人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

5改正法附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

6改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。

7改正法附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

8改正法附則第十八条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。

9新令第七条の二第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条の二第十項に規定する構築物については、なお従前の例による。

10新令第八条第二項の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

11改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧令第五条の八の規定は、なおその効力を有する。

(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
附則

新令第四条の三第一項の規定は、個人が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の五第一項に規定する配当等について適用し、個人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2新令第四条の三第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付又は提出をする新法第八条の五第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に交付又は提出をした旧法第四条の三第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第四条の二第五項の規定の適用については、同項の表の第百二十条第三項第三号の項中「、第九条の二第二項」とあるのは「若しくは第九条の二第二項」と、「特例)若しくは第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、同表の第百六十六条の項中「若しくは第五章」とあるのは「又は第五章」と、「源泉徴収)又は租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「源泉徴収)」とする。

2改正法附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 新令第四条の二第四項の規定の適用については、同項の表の第百四条第一項の項中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
  2. 新令第四条の二第六項の規定の適用については、同項の表の第十一条第二項の項中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
  3. 新令第四条の二第八項の規定の適用については、同項中「第八条の四第一項」とあるのは、「第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六第五項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則

新令第四条の五第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき改正法第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新令第十九条の四第十五項の規定の適用については、同項中「前条第十九項及び第二十項」とあるのは「前条第二十一項及び第二十二項」と、「前条第二十三項」とあるのは「前条第二十五項」と、「同条第十九項及び第二十項」とあるのは「同条第二十一項及び第二十二項」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第九条第三項の規定により新法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。

2改正法附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「で沖縄振興特別措置法」とあるのは「で沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この号において「旧沖縄振興特別措置法」という。)」と、「(沖縄振興特別措置法」とあるのは「(旧沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「法第十三条の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項に」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十二条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡に係る同項第三号に規定する清算金について適用する。

2新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3旧法第三十七条の九の二第五項に規定する譲受け土地建物等に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に租税特別措置法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。附則第十九条第二項において「特例民法法人」という。)は、新令第二十二条の七第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第十三項及び第十四項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十三条第三項の規定により旧法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3旧令第六条の三第十五項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十二項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第六条の三第十二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十三項第三号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第十六項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第十八項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十九項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(新法第十二条第三項の表の第三号に係る部分に限る。)、第十三項(第三号に係る部分に限る。)、第十八項及び第十九項の規定を適用する。

4改正法附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十一項、第十二項及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十六年改正法附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第六条第六項の規定に基づく旧令第三条の二の二第十六項の規定は、なおその効力を有する。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

新令第三条の三第一項の規定は、新法第八条第一項に規定する金融機関(株式会社日本貿易保険に係る部分に限る。)が平成二十九年四月一日以後に支払を受けるべき新令第三条の三第一項に規定する利子等について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2改正法附則第四十九条第二項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 新法第十九条各号に掲げる規定
  2. 新法第二十四条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項、第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の五第一項の規定
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定
  4. 旧法第十九条各号に掲げる規定
  5. 旧法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定
  6. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定

3新令第六条の三(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4改正法附則第四十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

5新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」とする。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項」とあるのは、「及び第十条の五の四第七項」とする。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する同号に規定する上場株式等について適用する。

2新令第二十五条の十の十第七項(新令第二十五条の十三の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人の令和二年分以後の年分(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十五条第二項において同じ。)以前の年分(改正法附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第十一項(第四号、第五号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第十二項第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十一項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

2新令第五条の三第十一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第十二条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 新令第六条の三第一項第一号に掲げる場合改正法附則第二十八条第二項第一号に規定する経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)
  2. 新令第六条の三第一項第二号に掲げる場合改正法附則第二十八条第二項第二号に規定する経過旧国際物流拠点産業集積計画期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)

2改正法附則第二十八条第三項の規定により同項に規定する旧特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を新法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第三号の規定にかかわらず、改正法附則第二十八条第三項に規定する経過旧経済金融活性化計画期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)とする。

3新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十二月三十一日に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定が設けられている同項第一号に規定する非課税口座が開設されている同号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者
  2. 改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、前号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出をした者
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する行使等により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

2新令第二十五条の十の二第十四項(第三十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する事由により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第二十六項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。

(輸入揮発油に係る承認の申請)

改正法附則第二条第九項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、名称及び法人番号
  2. 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

2国税庁長官は、改正法附則第二条第九項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

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