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租税特別措置法施行令 第二十二条の五 (代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)

第二十二条の五

個人が法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第三十三条の五第一項各号に規定する代替資産は、第二十二条第十九項各号の規定に該当する資産とする。

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