(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定) 第四十三条 法第二百五十四条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗