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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四十三条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)

第四十三条

第二百五十四条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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