条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百八十七条 (防災街区整備審査会)

平成九年法律第四十九号法律
(防災街区整備審査会)

第百八十七条

地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。

2施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことができる。

3防災街区整備審査会は、五人以上であって施行規程で定める数の委員をもって組織する。

4防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

  1. 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
  2. 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者

5前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百八十七条(防災街区整備審査会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十六条(負担金の滞納処分) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第百八十八条(施行規程及び事業計画の認可等) →