(防災街区整備審査会)
第百八十七条
地方公共団体が施行する防災街区整備事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、その地方公共団体に、防災街区整備審査会を置く。
2施行地区を工区に分けたときは、防災街区整備審査会は、工区ごとに置くことができる。
3防災街区整備審査会は、五人以上であって施行規程で定める数の委員をもって組織する。
4防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
- 一土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
- 二施行地区内の宅地の所有者又は借地権者
5前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。