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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百七条 (防災施設建築敷地)

平成九年法律第四十九号法律
(防災施設建築敷地)

第二百七条

権利変換計画は、一個の防災施設建築物の敷地を一筆の土地となるものとして定めなければならない。

2一個の防災施設建築物の敷地の地積は、基準面積以上でなければならない。

3権利変換計画は、防災施設建築敷地に、防災施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。

4第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。

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