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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六条 (権利変換計画の決定の基準)

平成九年法律第四十九号法律
(権利変換計画の決定の基準)

第二百六条

権利変換計画は、特定防災機能を確保し、都市環境を改善するとともに、防災施設建築物、防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。

2権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。

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