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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四十七条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

第四十七条

第二百五十七条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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