(旧建物についての登記の申請)
第六条
法第二百二十五条第二項(令第四十五条又は第四十七条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2前条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
法第二百二十五条第二項(令第四十五条又は第四十七条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2前条第四項の規定は、前項の申請について準用する。