(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定) 第四十五条 法第二百五十五条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗