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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第四十六条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

第四十六条

第二百五十六条第一項の場合においては、法第二百四十四条第一項中「第二百二十一条第一項又は第二百二十三条」とあるのは、「第二百五十六条第三項」とする。

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