(重要な公共施設) 第四十八条 法第二百六十五条第一項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。一防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路二道路法第二条第一項に規定する道路三河川 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗