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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十九条 (都市再開発法の規定の適用についての読替規定)

平成九年政令第三百二十四号政令
(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)

第十九条

第四十七条第一項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第七条の十三第一項同法第七条の十六第二項及び第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

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