条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第七十四条

昭和三十年政令第四十七号政令

第七十四条

削除

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条(事務所備付簿書) 土地区画整理法施行令 目次 第七十五条(書類の送付に代わる公告) →