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新都市基盤整備法 第二十八条 (評価員)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(評価員)

第二十八条

地方公共団体の長は、地方公共団体が施行する新都市基盤整備事業ごとに、土地の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2前項の評価員は、非常勤とする。

3地方公共団体は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。

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