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新都市基盤整備法 第五条 (新都市基盤整備事業の施行)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(新都市基盤整備事業の施行)

第五条

新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。

2都市計画法第六十条及び第六十四条の規定は、新都市基盤整備事業には適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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