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新都市基盤整備法 第五十五条 (費用の負担)
昭和四十七年法律第八十六号
法律
(費用の負担)
第五十五条
新都市基盤整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。
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この条文を参照している条文
新都市基盤整備法施行令 第36条
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