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新都市基盤整備法 第十七条 (土地所有者又は関係用益権者の指定がない場合の措置)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(土地所有者又は関係用益権者の指定がない場合の措置)

第十七条

第十三条第二項の規定による公告があつた日から三月を経過しても土地の所有者又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をしない者があるときは、施行者は、その者に対して、同項の規定による指定をすることができる旨を通知しなければならない。

2土地の所有者又は関係用益権者は、前項の規定による通知の後二週間を経過したときは、第十四条第一項の規定による指定をすることができない。

3前項に規定する期間を経過する日までに土地の所有者又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をした者がいないときは、施行者は、収用すべき土地の部分を指定することができる。

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