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新都市基盤整備法 第十八条 (収用する土地の区域を決定する場合における配慮)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(収用する土地の区域を決定する場合における配慮)

第十八条

土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。

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(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

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  2. 新都市基盤整備法
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