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新都市基盤整備法 第二十六条 (一団の宅地となる換地の希望の申出)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(一団の宅地となる換地の希望の申出)

第二十六条

施行区域内の宅地の所有者は、前条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。

2施行者は、前項に規定する公告があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。

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