条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行規則 第二十六条 (一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)

第二十六条

第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。

  1. 一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。
  2. 前号に掲げる事項について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行規則第二十六条(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法) 新都市基盤整備法施行規則 目次 第二十七条(損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式) →