(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)
第二十六条
法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。
- 一一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。
- 二前号に掲げる事項について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
法第二十六条第二項の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。