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新都市基盤整備法 第百四十四条 (新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十四条

施行日前に第四百四十五条の規定による改正前の新都市基盤整備法(以下この条において「旧新都市基盤整備法」という。)第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第四百四十五条の規定による改正後の新都市基盤整備法(以下この条において「新新都市基盤整備法」という。)第四十五条第二項又は第四十九条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2施行日前に旧新都市基盤整備法第六十条の規定により地方公共団体に対して発した命令は、新新都市基盤整備法第六十条第二項の規定によりされた措置の要求とみなす。

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