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新都市基盤整備法 第六十五条 (不動産登記法の特例)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(不動産登記法の特例)

第六十五条

施行区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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