(補償等について周知させるための措置の特例)
第十一条
施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。