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新都市基盤整備法施行規則 第十条 (収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続)

第十条

第十四条第一項の規定による申出は、別記様式第五による収用部分申出書を提出して行うものとする。

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 指定に係る土地又は指定に係る権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地及び指定した部分を表示する図面
  2. 第十四条第一項に規定する権利を有する者であることを証する書面
  3. 第十四条第二項(法第十九条において準用する場合を含む。)の合意に基づかなければならない場合においては、その合意に基づいたことを証する書類

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