条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行規則 第九条 (確定収用率の公告の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(確定収用率の公告の方法)

第九条

第十三条第二項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行規則第九条(確定収用率の公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(確定収用率の届出の手続) 新都市基盤整備法施行規則 目次 第十条(収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続) →