(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続) 第十一条 法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗