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新都市基盤整備法施行規則 第十一条 (収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)

第十一条

第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。

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