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新都市基盤整備法施行規則 第十二条 (不用となつた土地の買受権の行使の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(不用となつた土地の買受権の行使の方法)

第十二条

第二十条第一項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

  1. 買受権者の氏名及び住所
  2. 収用に係る土地の所在及び地番

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