(不用となつた土地の買受権の行使の方法) 第十二条 法第二十条第一項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。一買受権者の氏名及び住所二収用に係る土地の所在及び地番 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗