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新都市基盤整備法施行規則 第十三条 (不用となつた土地に関する通知の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(不用となつた土地に関する通知の方法)

第十三条

第二十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積
  2. 収用された土地の面積の合計

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