(不用となつた土地に関する通知の方法) 第十三条 法第二十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積二収用された土地の面積の合計 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗