(買い受けるべき土地の決定の通知) 第十四条 施行者は、法第二十条第五項の規定により買受権を行使した者の買い受けるべき土地を定めたときは、遅滞なく、当該買受権を行使した者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗