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新都市基盤整備法施行規則 第十四条 (買い受けるべき土地の決定の通知)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(買い受けるべき土地の決定の通知)

第十四条

施行者は、法第二十条第五項の規定により買受権を行使した者の買い受けるべき土地を定めたときは、遅滞なく、当該買受権を行使した者に通知しなければならない。

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