条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行令 第七条 (入札の方法で売り渡す土地)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(入札の方法で売り渡す土地)

第七条

第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。

2入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行令第七条(入札の方法で売り渡す土地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(権利の収用の場合の読替え) 新都市基盤整備法施行令 目次 第八条(入札の通知) →