(入札の方法で売り渡す土地)
第七条
法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。
2入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。