(入札の通知)
第八条
施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
- 二入札の日時及び場所
- 三落札者の決定の日時及び場所
- 四買受代金の納付の期限
- 五その他入札に関し重要と認められる事項