条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行令 第八条 (入札の通知)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(入札の通知)

第八条

施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
  2. 入札の日時及び場所
  3. 落札者の決定の日時及び場所
  4. 買受代金の納付の期限
  5. その他入札に関し重要と認められる事項

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行令第八条(入札の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(入札の方法で売り渡す土地) 新都市基盤整備法施行令 目次 第九条(入札手続) →