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新都市基盤整備法施行令 第三十七条 (国土交通省令への委任)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(国土交通省令への委任)

第三十七条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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