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新都市基盤整備法施行規則 第三条

昭和五十年建設省令第四号府省令

第三条

第七条第三項の規定により同条第一項の申請書に添付すべき書類は、次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号から第三号までに掲げる図書にあつては正本一部並びに施行区域の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第四号及び第五号に掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。

  1. 施行区域を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
    1. 縮尺五万分の一以上の地形図によつて施行区域の位置を示すこと。
    2. 縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて施行区域を表示し、施行区域内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
  2. 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書は、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの境界並びに根幹公共施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。
  3. 開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書は、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて開発誘導地区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。
  4. 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

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