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新都市基盤整備法施行規則 第四条 (土地買受請求の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(土地買受請求の方法)

第四条

第九条第三項の規定による請求は、別記様式第二による土地買受請求書を提出して行うものとする。

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