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新都市基盤整備法施行規則 第四条 (土地買受請求の方法)
昭和五十年建設省令第四号
府省令
(土地買受請求の方法)
第四条
法
第九条第三項
の規定による請求は、
別記様式第二
による土地買受請求書を提出して行うものとする。
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この条文が参照している条文
新都市基盤整備法 第9条
別記様式第二
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新都市基盤整備法施行規則 目次
第五条(土地の買受請求に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式) →