(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類) 第二条 法第七条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。一新都市基盤整備事業に関する都市計画の名称二市町村以外の者にあつては、申請の理由三当初収用率の算定の基礎 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗