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新都市基盤整備法施行規則 第二条 (新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)

第二条

第七条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

  1. 新都市基盤整備事業に関する都市計画の名称
  2. 市町村以外の者にあつては、申請の理由
  3. 当初収用率の算定の基礎

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