(工区の設定に関する技術的基準)
第二十条
法第二十四条第一項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地整理の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。
- 二土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、前条第二項第二号に規定する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。