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新都市基盤整備法施行規則 第三十八条 (認可等を要しない処分計画の変更)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(認可等を要しない処分計画の変更)

第三十八条

第四十五条第一項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
  2. 設計の概要の変更に伴う施設用地の面積の変更
  3. 施設用地の面積の変更に伴う処分価額の変更
  4. 施設用地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
  5. 同一年度内における処分時期の変更

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