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新都市基盤整備法施行規則 第二十三条 (施行計画の決定等をした場合の公告の方法)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(施行計画の決定等をした場合の公告の方法)

第二十三条

第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の公告は、地方公共団体の長の定める方法により行わなければならない。

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