(施行計画の決定等をした場合の公告の方法) 第二十三条 法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の公告は、地方公共団体の長の定める方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗