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国土利用計画法施行規則 第十一条 (令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(令第七条第三項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)

第十一条

第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。

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