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国土利用計画法 第二十二条 (適正かつ合理的な土地利用の確保)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(適正かつ合理的な土地利用の確保)

第二十二条

都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。

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