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国土利用計画法 第二十七条の二 (助言)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(助言)

第二十七条の二

都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

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