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国土利用計画法 第二十七条 (土地に関する権利の処分についてのあつせん等)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)

第二十七条

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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