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国土利用計画法 第二十六条 (公表)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(公表)

第二十六条

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

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